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興運重機

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  クレーン作業、トラック・トレーラー貨物輸送の興運重機です。
  安全を最優先し、なお高い技術力でお客様の信頼にお応えします。

自動車の大きさについて

自動車は、走行時の安全性確保と環境保全のため、その構造、装置、性能の技術基準が「道路運送車両の保安基準」に定められています。この中で自動車の長さ、幅、重量、タイヤ接地圧 および最小回転半径は下図に示す基準値を超えないよう制限されています。
また、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、道路を通行する車両は、「道路法第47条、車両制限令第3条」によって、道路運送車両の保安基準の基準値と同様の一般的制限値を超えないよう制限されています。

以上の基準値や制限値に加えて、車両総重量については最遠軸距と長さによって、また、隣接軸重については隣接軸距によって、次表のように基準値や一般的制限値が変化します。

車両総重量隣接軸重
最遠軸距とは、最前軸と最後軸の軸間距離であって、3軸以上の場合、中間にある軸は無視。隣り合う車軸の軸重の和。2軸車の場合、隣接軸重と車両(総)重量は等しくなる。
最遠軸距に応じて最大25トンまで
最遠軸距<5.5m・・・20トン
5.5m≦最遠軸距<7m・・・22トン
(ただし、長さ9m未満の場合は20トン)
7m≦最遠軸距・・・25トン
(ただし、長さ9m未満の場合は20トン、長さ9m以上11m未満の場合は22トン)
前後に隣接する軸重の和が下記以下のこと
隣接軸距<1.8m・・・18トン 1.8m≦隣接軸距・・・20トン
ただし、軸重≦9.5トンのときは
1.3m≦隣接軸距<1.8m・・・19トン

道路運送車両の保安基準による保安基準緩和の認定が必要です

クレーン車の購入・使用にあたっては、作業現場に必要な最小限の車両を選ぶ必要があります。
しかしながら吊上能力が16トンを超える車両は、その安定性の確保のため、幅、重量等で保安基準を超えてしまう場合がでてきます。これらの車両は、地方運輸局長に基準緩和の申請を行い、「保安基準緩和車両」として基準緩和認定書の交付を受けなければ運行できません。
この場合の基準緩和の手続きで、使用者に代わり各クレーンメーカーが事前に基準緩和の申請を行っているものがあります(一括緩和)。これらの車両は個々での申請は不要ですが、新規検査を受ける場合には、「認定書の写し」を添付する必要があります。

保安基準緩和項目の表示

付加制限事項として、自動車の後面及び運転席の運転者の見やすい箇所に、緩和を受けた項目について表示しなければなりません。(道路運送車両法施行規則第54条)



道路法による通行許可証が必要です

通行許可証の取得

車両制限令で定められた一般的制限値を超えるクレーン車は、「特殊な車両」として道路管理者に特殊車両通行許可申請を行わなければなりません。その結果、特例として、道路の構造の保全、交通の危険防止のために必要な条件が付された上で、許可証の交付を受けて通行が認められます。(道路法47条、47条の2)
この許可証は通行する車両に備え付け、その有効期間を超えぬように更新しなければなりません。

通行条件とは

特例として通行が認められた車両に付けられる条件であり、車両の大きさと道路事情に合わせてAからDまでに区分されています。

区分記号内容
重量についての条件寸法についての条件
A徐行等の特別の条件を付さない。徐行等の特別の条件を付さない。
B徐行および連行禁止を条件とする。徐行を条件とする。
C徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。徐行および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。
D徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。
道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加する。

新規開発車両証明制度とは

新規開発車両証明制度が運用されており、通常、クレーン車の設計製作者(メーカー)は新規開発車両製作届出書を国土交通省道路局長に提出し、基本通行条件を記載した新規開発車両設計製作基準適合証明書(適合証明書)の交付を受けています。通行許可申請時にこの写しを添付して申請した場合、道路管理者は運行経路及び基本通行条件を勘案のうえ、必要な条件を付して許可することが規定されています。

基本通行条件が適用される道路

適合証明書に記載された基本通行条件意味
重量A通行条件Aで道路情報便覧に収録されている道路〔高速自動車国道、首都高速道路及び阪神高速道路(まとめて以下「高速自動車国道等」という。)及び道路法 第47 条第3 項の規定に基づき荷重制限がなされている橋梁等の区間(以下「荷重制限橋梁等区間」という。)を除く。〕を通行することが可能であること。
B通行条件Bで道路情報便覧に収録されている道路(高速自動車国道等及び荷重制限橋梁等区間を除く。)を通行することが可能であること。
C原則として通行条件Cで指定区間内の一般国道*1(荷重制限橋梁等区間を除く。)を通行することが可能であること。
D原則として通行条件Dで指定区間内の一般国道*1(荷重制限橋梁等区間を除く。)を通行することが可能であること。
高さ又は長さ条件なし通行条件Aで道路法による道路(道路法第47 条第3 項の規定に基づき高さ制限がなされている箇所(以下「高さ制限箇所」という。)を除く。)を通行することが可能であること
A通行条件Aで道路情報便覧に収録されている道路(高速自動車国道等を除く。)を通行することが可能であること。

*1 「指定区間内の一般国道」とは、一般国道のうち、「一般国道の指定区間を指定する政令」で指定された区間をいい、国土交通大臣が維持、修繕、災害復旧その他の管理を行います。指定区間外は都府県知事(政令指定都市は市長)が管理を行います。

なお、通行許可申請の方法をはじめ、特殊な車両の通行に関しては、国土交通省道路局のホームページ上の「特殊車両の通行に関する情報」に詳しく解説されていますので参考にされることをお薦めします。


交通の危険防止と道路の構造の保全のために

関係法令の遵守

道路運送車両法の基準値や道路法の制限値を超えるクレーン車は、さまざまな制限及び条件が付された上で、特例として車両の登録や道路の通行が許可されています。
これらの制限及び条件は、交通の危険を未然に防止し、また道路の構造を保全するために必要なものです。
お客様には基本にかえって、道路運送車両法、道路法はもとより、道路交通法など、今一度クレーン車に関係する法令を再確認していただき、それらを遵守して安全通行を心掛けて下さい。

交通の危険防止のために

クレーン車の構造は作業を重点において設計されています。特にホイール・クレーンは一般的にブームが前方に大きく張り出しており、先端の地上高も高くなっていることから、運転者からの車両左側の視認性が良くありません。 その上、車両が大きく、重量もあることから、緊急時に機敏に動いて危険を回避することは困難です。
このような車両の構造をよく認識していただき、狭い交差点等を通行する場合には「誘導員」を配置するなどして、充分に安全の確認を行い、余裕を持って運転して下さい。

道路の構造を保全するために

道路の構造は、ある一定の規格の車両が安全・円滑に通行することができるように設計されています。このため、一般的制限値を超える特殊な車両は道路管理者から付された通行条件に従うことで特例として通行が許可されています。 とくにオールテレーンクレーン、トラッククレーンで分解搬送しなければならない車両は、分解しないで通行すると負荷が大きくなり、事故や機械の損傷を招くだけでなく、橋梁や高架の損傷など道路の構造に重大な影響を与えます。正しく分解 して、通行条件に従って通行してください。

出典 株式会社 タダノ 「クレーン車の道路通行についてのお願い!」より

関係法令



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